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いな音特許事務所では、特許、実用新案、意匠、商標など
知的財産に関する幅広いサービスを提供しております。

特許についてPATENT

どんなものが特許になるか?

活動報告写真

お客様(特に中小企業の経営者様)から「どんなものが特許になるか?」とよくご質問がありますが、これにはお答えしていません。がんばって説明しても面白くありませんし、ほとんどの方は眠くなってしまうからです。

弊所では、お客様が特許にしたいアイデアの即興プレゼンテーションをお願いしています。即興ですから準備は不要ですが、図面、企画書や試作品などがあれば、お持ち下さい。プレゼンのポイントは2つ。1つは嬉しい点は何か、2つめは嬉しくなるために工夫した点は何か、ということです。

嬉しい点とは、例えば「今まで出来なかった〜ができる」とか「精度が高くなる」とか「強度が向上する」とか「品質が安定する」とか、もっと分かり易く「安くなる」「使い易い」「軽い」「速い」「楽チン」「清潔」とか、今はやりの「環境に優しい」「お手入れ不要」などでも構いません。「検証データやコスト計算が必要か?」とよく聞かれますが、ほとんどの場合は不要です。

工夫した点とは、例えば「形を変えた」「材質を変えた」「温度を変えた」「成分を変えた」とか、「部品の追加」「順序の入替」「プログラム変更」とか色々あるでしょう。仕組みを一から作って完成させた工夫もあれば、部品形状を少しだけ変えるとか、同じハードで制御ソフトのみを変える工夫もあると思います。

これらが明らかになれば、特許になりそうかどうか大体分かります。特許になりそうなものなら同じ又は似たアイデアの出願がないか調査します。特許は早い者勝ちルールで、同じアイデアを後から出願してもダメになるからです。また他人の特許を侵害しておいて知らなかったでは済まないということもあります。逆に、同様のものがなく権利化できそうなら、出願手続に向けたプロセスに入ります。

 ところで、プレゼンして頂くといっても単にお聞きするわけではありません。お客様が当たり前と思って、わざと(あるいは無意識に)プレゼンから外した部分が素晴らしい特許になるケースもありますので、それを逃さないようにガンガン質問もいたします。時間をかけて討論(闘論?)することが、宝の山を掘り当てる成果につながります。

 弊所では、特許調査前に、特許になりそうかどうかご相談頂くところまでは無料です。その段階では、わざわざ資料をお作り頂く必要はありません。「特許になるかどうか」は弊所で検討いたします。「嬉しいアイデア」があって「特許を取りたい」とお考えの方、どうぞご遠慮なくお気軽にお問合せください。
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出願さえすれば特許が取れる!?

活動報告写真「他の特許事務所で取った特許に関しアドバイスがほしい」というご相談で驚いたことがあります。データベースを照会したら、出願しただけで審査を受けるための手続(審査請求)を一切やらずに、特許を取るどころか、出願取下になっています!

 事情説明すると「そんな話聞いてない!」。そこで、出願担当した事務所からのレターを調べてみると「3年以内に審査請求しないと、審査されず出願取下とみなされるので、早目にご指示ください」という連絡が見つかりました。お話しを伺うと「出願完了時点で特許を取れたと思い込み、その後、担当事務所からレターが来ても気に留めなかった」とのこと。他にも、出願後に審査請求要否の問合せを受けた方が「審査を受けるために追加費用がかかると言われたが、本当?」というようなご相談を頂くこともあります。

 初心者の方は、特許知識が乏しく、出願時の手間や費用の大きさも加わって「出願が終われば全部完了」というお気持ちになるのでしょう。でも、出願だけで特許は取れません。上記の審査請求のほかにも、特許を取るまで幾つか手続があって、当然費用もかかります。これら将来のことも十分ご理解のうえで出願して頂く必要があります。

 弊所では、ご依頼前に、 [出願] 〜 [審査] 〜 [特許取得] 〜 [権利維持] の各段階で必要な手続について説明いたします。予め分かっていれば費用の心づもりもできますし、大事なポイントを知らずにやり過ごすことがなく、的確に対応できるようになります。

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特許を早く取るには?

活動報告写真 特許取得は「出願だけでなく審査請求も必要」と述べましたが、審査請求してもすぐに結果は出ません。通常2−3年はかかります。遅い!けしからん!とお思いの方もおられるでしょうが、特許庁もサボっているわけではなく色々と施策も講じているようです。

 「それでも遅すぎる。待てない!」という方には良い手があります。中小企業の場合、先行文献を示し、それとの違いを説明すれば、2−3年が平均2月程度に大幅短縮することができる早期審査という制度があります。大企業では、省エネ発明、実施中や近々実施予定の発明などに限って適用され、しかも事前に特許調査することを求められますが、中小企業はそんな制限はなく、知っている先行文献があれば特に調査しなくても構いません。

弊所では、審査請求手続をご指示頂いた際に、早期審査のご希望を伺っておりますので審査結果を早く知りたい方、お急ぎの方はお気軽にご利用くださいませ。

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