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いな音特許事務所では、特許、実用新案、意匠、商標など
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実用新案についてUTILITY MODEL

実用新案って、特許と何が違う?

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「実用新案って特許と何が違う?」と質問してこられるお客様は初心者の方でも案外少なく、その一方「画期的なアイデアは特許で、日用品等のチョットしたものは実用新案ですね」という方が結構いらっしゃいます。しかし「チョットしたものは実用新案」という決まりがあるわけでなく、何れにするかは、出願人であるご本人の使い分けしだいです。そこで、うまく使い分けて頂くため、両者の違いを下記1〜4で説明いたします。

1.まず特許は「審査がある」のに対し、実用新案は「無審査」です。特許では、同様のアイデアが過去に無いかなどを審査し、これに合格した場合にのみ権利化できますが、実用新案では、形式的チェックのみで中身についての審査はしません。そのため特許では、審査を受けるための印紙代や審査結果への反論などが必要ですが、実用新案では、審査が無い分、費用などの負担が少なく1月程度の短期間で権利化できます。

2.実用新案は、審査が無いため、侵害者に警告などする際、予め特許庁に手数料を支払って「技術評価書」を作ってもらう必要があります。技術評価書とは、審査に準じた「評価」を行い、その結果を書いたものです。特許は、審査をパスしないと権利を取れないため、このような制度はありません。なお、技術評価書に有効性なしと書かれていても警告はできます。但し当事者どうしの争い(審判)で権利が無効になれば、逆に相手から賠償責任を問われることがありますので注意が必要です。

3.権利期間は、特許が出願日から「20年」、実用新案権は半分の「10年」で終わりです。権利期間の延長は、特許で医薬品や農薬の認可に時間をかかった場合しか認められず、実用新案で延長は一切認められません。


4.特許はアイデアの種類を問いませんが、実用新案は「物品の形状・構造・組合せ」のアイデアに限ります。例えば靴のアイデアは実用新案OKですが、靴の製造方法は「方法≠物品」で実用新案NG、製造装置は「装置=物品」でOKです。なお、化合物のアイデアは形状や構造でないため実用新案NGです。このような場合には特許しか選べません。

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特許にすべきか? 実用新案にすべきか?

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特許と実用新案の違いはご理解頂けましたか? 違いを知ると「画期的」とか「チョットした」といったイメージで、何れにするかを決めるものではなく、アイデアの内容、ライフサイクル、費用などを検討して決めるべきということが分かるはずです。

例えば日用品などの小粒なアイデアでもモデルチェンジしない定番商品でロングセラーになる見込みがあれば、権利期間10年の実用新案よりも20年の特許の方が良いでしょう。逆にライフサイクルが短い製品では、特許だと審査官とのやり取りに時間がかかり、権利成立時にアイデアが陳腐化していることがあるため、実用新案も検討すべきです。

  ぜひ特許にしたいとお考えのアイデアでも、出願後、特許取得までにかかる追加費用や手間に応じたリターンを見込むことができなければ、実用新案で安価に権利化する方が良いかも知れません。特許が成立したときには自社製品が大幅にアップデートされていて、それでは保護できないため、新しく出願し直したというケースもあります。何のための権利取得か、何のための費用か、と後悔しないように予めご注意ください。

 審査にパスできるなら、審査なしの実用新案より特許の方が安定した権利が取れ、権利期間も長いのですが、技術評価で良い評価が得られれば実用新案でも結構使えます。特許調査して障害になる先行技術がなければ、多くの弁理士は(後々の手続でも儲けられる)特許出願をすすめますが、実用新案で出しても、3年以内に特許が必要と思えば乗換可能です。よく考えて決めましょう。お金を出すのはお客様です。弊所にご相談頂ければお客様のご希望をもとに的確にアドバイスいたします。

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