商標権は、商品やサービスに使用するブランドを法的に保護するツールで、商標権を取得したブランドは日本全国で独占使用できるようになります。同業者が同一・類似のブランドで営業していればたとえ商標権があるとは知らなかった場合でも使用差止できます。損害を受けていれば賠償請求もできますし、故意の侵害には刑事罰(10年以下の懲役・1千万円[法人3億円]以下の罰金)が科せられて、貴方のブランドは強力に保護されます。
出願(申請)はブランド(商標)とそれを使う商品・サービスを記載し特許庁に出します。特許庁では、同じ商品サービス分野で同一・類似の商標が登録がないか等を審査します。審査合格すると、登録料納付により10年間有効の商標権を取得でき、期間終了前6月以内の更新でさらに10年間有効になります。何度でも更新できますので、きちんと管理すれば半永久的に継続できます。
商標権はブランドを守るだけでなく、他社にライセンスしてロイヤリティを受取ることも可能です。また他人が同一・類似の商標を同じ商品サービス分野で出願しても、特許庁の審査で自動的に拒絶されますので安心です。
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「新規に採用するブランド名が登録済でないか」とご相談があれば、弊所は商標調査を無料で直ちに実施します。同一類似の先行登録商標があれば侵害になるため、いち早くお知らせして、代替ブランドを検討して頂くためです。
一方、同一・類似の先行商標がなければ商標出願をお勧めします。最短ご依頼当日に出願します。商標制度は、最も早い出願人のみに商標権を認める早い者勝ちルールを採用しています。先に出願を済ませれば後から他人が出願しても大丈夫ですが、先を越されると貴社出願は拒絶され「使えたはずの商標が使えない」という大変残念な結果になります。
新規ブランドが決定すれば「商標登録すべきか否か、迷っている場合ではない!」と申し上げておきます。出願タイミングの早い遅いが「侵害を指摘されてブランド変更を余儀なくされる」か「商標権者として自社ブランドを安定的に育てる」かの大きな違いを生みます。どうせやるなら・・・。そう早めにしましょう!
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商標調査して類似の先行商標がなければすぐ出願すべきですが、「ないと分かれば、それでOK。出願はしません」という方が時々います。理由を聞くと「他人の登録前から使っていれば商標権侵害にはなりませんよね」と自信満々。どこで聞いたか知りませんが、ガセネタです。
先使用権といって、他人の登録商標と同一・類似の商標でも使い続けられるルールはありますが、先に使っていただけではダメです。他人の出願時点で自分の業務を表す商標として広く知られている必要があります。この「広く知られている」は結構ハードルが高く、出願せずに済ませようと思う程度の小さなビジネスではまず認められません。先使用権が認められずブランドを使えなくなってから、後悔しないように気をつけましょう。
なお、テレビでの紹介や雑誌で取り上げられたなどで「ブランドが広く知られている」という人がいますが、大変危険な思い込みです。CMのように何度も繰返し流されるような場合はさておき、幾つかの番組で紹介されたぐらいでは広く知られたとは言えません。
それより安全確実を目指しましょう。商標権の有効期間が10年あることからすれば商標登録など安いものです。例えば弊所で出願してストレート登録なら1か月当りで千円程度(1区分の場合)で済む計算です。僅かな費用を惜しまずに積極的に行きましょう!
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商標権侵害を指摘されるとブランド変更するしかありません。差止や損害賠償の対象になることはもちろん、故意に続ければ懲役や罰金もあるからです。
商品やサービスの販売以外でも損が出ます。ブランド変更すれば、看板・パッケージ・カタログ・パンフレットはすべて作り直しです。侵害ブランドを表示したものは廃棄処分で、その費用もバカになりません。
「これまで問題は起きていないから大丈夫!」タカをくくって、問題が起きてから慌てるのでなく「問題が起きる前に手を打つ」リスクマネージメントはビジネスの基本です。
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「商標調査無料」と言いながら、調査後にお客様都合で出願を取りやめると、高額キャンセル料を請求する業者がいると聞きます。酷いケースでは預り金を全額没収されるとか。
調査で類似商標が見つかると「別の商標でもう一度調査しましょう」と同じようなことを繰り返し、やっとOKが出ると「出願しない商標の調査は有料」と、ボツになった商標で高額費用を請求するケースもあるようです。
「調査無料と謳うが、実質は高額有料」「出願時は安価、登録時に高額請求」の業者にご注意! 謳い文句だけでなく料金を確認しましょう。料金表を提示しない業者や都合の悪いことを隠す業者は避けましょう。
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